年金・一時金の手続き
遺族一時金
遺族一時金を請求するとき(給付対象の方が亡くなられたとき)
次の1~3に該当する方が死亡された場合、そのご遺族に遺族給付金を一時金として支給します。
- 1. 加入者期間が3年以上である加入者
- 2. 年金を受給中の方
- 3. 脱退一時金の全部または半分を繰り下げしている方
【遺族の範囲及び順位】
- 1. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、給付対象者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
- 2. 子(給付対象者の死亡の当時胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。)、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹
- 3. 2に掲げる者のほか、給付対象者の死亡の当時主としてその収入によって生計を維持していたその他の親族
※順位は番号のとおりとなります。
※2に記載の遺族の順位は、2で掲げる順位となります。
■遺族一時金 請求手続き
➡ 請求書等の一覧
提出書類 | 添付書類 |
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【加入者・受給中の方が亡くなられた場合】
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※「法定相続情報一覧図」を提出いただく場合は上記の①・②はご提出不要です。 |