給付について
加入者期間3年以上10年未満で退職した場合の給付
①脱退一時金が受けとれます
- 加入者期間3年以上10年未満の人が退職(資格喪失)した場合は、基金から脱退一時金が受けとれます。
※大阪府建築厚生年金基金の加入員であった方で、分配金を基本DBに持ち込まれた方については「加入者期間1ヶ月以上10年未満」に読み替えます。
■加入者期間と退職時年齢による給付のイメージ
②脱退一時金を他の制度に持ち運ぶこともできます
- 加入者期間3年以上10年未満で退職(資格喪失)した場合は、退職時に脱退一時金を受けとらずに、再就職先の年金制度や企業年金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
詳しくは、「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。