給付について
遺族一時金
万が一お亡くなりになられた場合、ご遺族にお支払いいたします
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次の(1)から(3)に該当する人がお亡くなりになられた場合に、基金からご遺族に遺族一時金をお支払いします。
- (1) 加入者期間が3年以上ある加入者の方。
※大阪府建築厚生年金基金の加入員であった方は「加入者期間1ヶ月以上」に読み替え。 - (2) 加入者期間が10年以上ある方で、60歳まで支給の繰り下げを申し出られて、繰り下げ中に亡くなられた方。
- (3) 年金の受給中の方で、年金の支給開始後年金給付期間を経過していない方。
- (1) 加入者期間が3年以上ある加入者の方。
■遺族の範囲と支給される順位
- 1位 配偶者 ※1
- 2位 子※2、父母、孫、祖父母 または 兄弟姉妹 の順
- 3位 上位のほか、亡くなられた方の死亡当時、主としてその方の収入によって生計を維持されておられたその他の親族
※1 婚姻の届出をしていないが、死亡当時事実婚関係と同様の事情にあった者を含む。
※2 死亡当時、胎児であった子が出生したときは、当該子を含む。
- ご遺族にお支払いする基金の遺族一時金は、所得税の課税の対象とはなりませんが、相続税の課税対象となります。