年金・一時金の手続き
繰り下げ
脱退一時金を繰り下げて60歳到達後に年金(または一時金)を受給したいとき
- 加入者期間が10年以上あり、退職時に60歳未満の方が、脱退一時金を受けとらずに、受給開始年齢(60歳)到達後に、年金(または一時金)での受給を希望する場合は、脱退一時金繰り下げの申し出を行っていただくことになります。
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繰り下げの申し出には「中途脱退者 選択書(その1)」(書類は基金から郵送)のご提出が必要です。
必要事項をご記入の上、基金加入者証を添えて当基金までご提出ください。
※50%を一時金にて受給いただく場合は、脱退一時金の請求書等も併せてご提出ください。 - 繰り下げ申し出を行った方の年金(または一時金)の請求手続につきましては、受給開始年齢(60歳)のお誕生日ごろに、基金から必要書類をご自宅あてにご案内する予定です。
- 詳しい手続きについては「脱退一時金」か「老齢給付金(年金・一時金)」をご確認ください。
- なお、ご退職から年金や一時金を受給するまでの間に、住所や氏名が変更となった場合は、必ず当基金へ届け出てください。
■受給待期者変更届
➡ 請求書等の一覧
届出が必要なとき | 届出書類 | 添付書類 |
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住所を変更されたとき | 受給待期者変更届 | なし |
氏名を変更されたとき | 受給待期者変更届 |
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