Osaka Architect Corporate Pension Fund

大阪府建築企業年金基金

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加入者期間10年以上60歳未満で退職した場合の給付

加入10年以上60歳未満で退職した場合の給付
■加入者期間と退職時年齢による給付のイメージ
加入者期間と退職時年齢による給付のイメージ

①退職時に脱退一時金が受けとれます

  • 加入者期間が10年以上あり、受給開始年齢(60歳)に達する前に退職(資格喪失)した場合、退職時に基金から脱退一時金を受けとることができます。
  • 脱退一時金を受けとった場合は、年金を受けることはできません。

②受給開始時期を60歳まで繰り下げて年金(老齢給付金)が受けられます

  • 加入者期間が10年以上あり、年金の受給を希望する場合は、受給開始年齢の60歳まで繰り下げて、年金(老齢給付金)として受けることもできます。
  • 年金受給期間は、5年・10年・15年・20年の保証期間付有期年金から選択できます。
  • 年金を受け始めてからでも、5年を経過し、年金給付期間が終了する日までの間、年金にかえて一時金として受けとることもできます。

    ※ただし、次の事由に該当する場合は、5年以内であっても一時金として受けとることができます。

    1. (1)受給権者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災・風水害・火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けた場合
    2. (2)受給権者がその債務を弁済することが困難である場合
    3. (3)受給権者が心身ともに重大な障害を受け、または長期入院した場合
    4. (4)その他、(1)~(3)に準ずる事情の場合

③年金(老齢給付金)にかえて一時金として受けとることもできます

  • 年金受給開始年齢の60歳まで繰り下げを行ったのち、一時金として受けとることもできます。

    ※繰り下げ終了時、年金か一時金かを選択いただきます。(基金から案内を送付)

④繰り下げ期間中でも、希望すれば脱退一時金を受けとることができます

  • 年金の受給開始年齢に達するまでの間(繰り下げ期間中)でも、希望すれば脱退一時金を受けとることができます。脱退一時金を受けとった場合は、年金を受けることはできません。

    ※この場合、繰り下げ者本人からの基金への申し出が必要になります。

⑤ご希望によって年金と一時金の受け方を選択できます

  • 退職時、一時金額の50%を一時金として受けとり、残りの50%を受給開始年齢まで繰り下げして年金として受けとることもできます。
  • 年金受給期間は、保証期間付有期年金 5年・10年・15年・20年から選択。
  • 残りの50%を一時金として受けとる場合は、残りすべてを一時金として受けとることとなります。

⑥脱退一時金を他の制度に持ち運ぶこともできます

  • 加入者期間10年以上の加入者で、脱退一時金を受けるための要件を満たす場合は、退職時に脱退一時金を受けとらずに、再就職先の年金制度や企業年金基金連合会等に脱退一時金相当額を持ち運び(移換)、将来の年金受給に結びつけることもできます。これを「ポータビリティ制度」といいます。
    詳しくは、「ポータビリティ制度」のページをご覧ください。