年金・一時金の手続き
手続きの流れ
年金・一時金の裁定請求
退職時に、「年金の選択」もしくは「一時金の請求」の手続きが必要です
- 加入者期間や退職時年齢などの要件を満たしていても、ご自身で請求手続を行わないと、実際に基金の年金や一時金を受けることはできません。
- 確実に給付をお受けいただくために、いつ、どんな手続きが必要か、早見表で確認してみましょう。
- なお、「基本DB+オプションDC」にご加入いただいている方は、DC制度の手続きも必要です。詳しくは「確定拠出年金(DC)制度」のページをご確認ください。
■手続き早見表
加入者期間 | 退職時年齢 | 給付内容 |
---|---|---|
3年未満 (企業年金加入のみの方) |
年齢制限なし | 基金からの給付はありません |
3年以上10年未満 ※経過措置あり |
年齢制限なし | 脱退一時金 |
他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
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10年以上 | 60歳未満 | 脱退一時金 |
一時金として50%、 残りは60歳まで繰り下げして老齢給付年金 |
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全額60歳まで繰り下げして老齢給付年金 | ||
他の制度に移換 (ポータビリティ制度) |
||
・60歳以上 ・70歳喪失 |
一時金 | |
一時金として50%、残りは老齢給付年金 | ||
老齢給付年金 | ||
加入者または受給権者が 亡くなった時 (3年以上) |
年齢制限なし | 遺族一時金 |
■裁定請求・給付手続きフロー
- 裁定請求~給付手続きの事務フローについて、ご参考としてご案内いたします。
➡ こちらをクリックしてください。
基金の年金の支給について
- 基金の年金は、年6回お支払いいたします。(前2ヶ月分の年金。)
毎回振込の前月に「支払通知書」をお送りします。 - 年金の支払日は、偶数月(2月、4月、6月、8月、10月、12月)の各1日です。
(1日が金融機関休日の場合は翌営業日になります。) - 年金の受給権は、受給開始年齢に達した月の翌月から発生します。
- ・60歳未満で退職され、繰り下げにより年金をお受けいただく方は、60歳到達日の翌月。
- ・60歳以上で退職された方は、資格喪失日の翌月。
- ・70歳到達により喪失された方は、資格喪失日の翌月。
- 基金からの年金は「公的年金等に係る雑所得」となり、所得税と復興特別所得税が源泉徴収(一律7.6575%相当の課税)されて、ご指定の金融機関口座に振込まれます。
- ※確定給付年金制度では、「扶養親族等申告書」を提出することが出来ないため、確定申告を行っていただく必要があります。確定申告に必要な「源泉徴収票」は、毎年1月頃に三井住友信託銀行から送付されます。(確定申告の詳しい内容は、お近くの所轄税務署におたずねください。)
- なお、国の年金の支払日は、偶数月の15日です。(金融機関休日の場合は前営業日。)
■税金の取扱について(ご参考)
- 当基金DB制度給付金の税金の取扱は以下のとおりです。
給付の種類 | 税金の取扱 |
---|---|
老齢給付金(年金) | 雑所得(確定申告により公的年金等控除が受けられます。) 一律7.6575%相当が源泉徴収されます。 |
老齢給付金(一時金) | 退職所得(退職所得控除)※ |
脱退一時金 | 同上 |
遺族一時金 | 相続税の対象 |
未支給給付金 | (遺族の)一時所得 |
※退職に起因しない一時金は「一時所得」となります。